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大阪高等裁判所 昭和46年(ネ)1251号 判決 1977年5月26日

控訴人

板倉豊

被控訴人

カトリツク大阪大司教区

右代表者

田口芳五郎

右訴訟代理人

弓場晴男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。控訴人が司祭および生野カトリツク教会主任司祭の地位にあることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。<以下省略>

理由

第一本件訴の適否について

一控訴人がカトリツク教会の司祭として被控訴人司教区に所属し、かつ、かつて被控訴人司教区の設置する生野カトリツク教会の主任司祭であつたこと、および被控訴人司教区の司教区長が昭和二八年八月三〇日控訴人に対し右主任司祭の職を解任する旨告知したことは当事者間に争いがない。

二控訴人は、右主任司祭の職の解任(以下、本件解任という)が無効であることを理由として、控訴人が現在もなお司祭および生野カトリツク教会主任司祭の地位にあることの確認を訴求するところ、被控訴人は、右二つの地位はすべてカトリツク教会における宗教上の地位であるから本訴は法律上の争訟ということができないのみならず(裁判所法三条一項参照)、確認の対象となるべき法律関係も存しないから確認の利益がなく、いずれにしても控訴人の本訴は不適法である旨主張するので、本件ではまず本訴の適否について検討する。

(一)  <証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

1 被控訴人司教区は昭和二八年一月八日「救世主イエズス・キリストの啓示に基き、唯一、聖、公、使徒承伝をその特徴とするカトリツク教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とし、この目的達成のため各地(ただし、兵庫県、大阪府、和歌山県内)に教会を設置しこれを統括する」ことを目的として設立登記された宗教法人法上の宗教法人であり、我が国にはその地域を一四に分けて同種の司教区が存する。

なお、被控訴人司教区の右法人格取得前の実態は必らずしも明らかではないが、少くとも社会的には被控訴人司教区の目的と同旨の目的を有する宗教団体として実質を有し、実質上被控訴人司教区と同一性あるものであつたと解される(したがつて、本件では以下、前記設立登記の前後を問わずに被控訴人司教区という。)。

2 被控訴人司教区には宗教法人法でその制定が義務づけられている規則(以下、単に規則という)が存するほか、その自律規範として古くから体系化され成文化された全二、四一四条からなるいわゆるカトリツク教会法典またはカノン法典があり(以下、単に法典という。右法典の存在および内容は当裁判所にも顕著な事実である。)、被控訴人司教区の構成員(聖職者等)はもとより一般信者も教義その他一般的な内部規律につき右法典に従つている。

3 法典によるとカトリツク教では平信者とは別に神より授権された聖職者として司教(ローマ司教と一般司教)、司祭、助祭の地位が設けられており、司祭は叙品式という司教の按手の儀式によつて神によつて授けられる地位であり(なお、カトリツク教では右三つの地位を階級ある品位または品級という。法典一〇八条三項参照)、例外的に還俗の手続による以外、何人によつても奪われることのない地位であり、司教(裁治権者ともいう。被控訴人司教区代表者も司教すなわち裁治権者にほかならない。)に服従する義務があるものとされている。(法典一〇八条、二一八条、三二九条、四五一条、二一一条、一二七条等参照)。また、司祭は各司教区内において無所属であることは許されず、教会、修道会、学校等に配属される(法典一一一条)。

4 ところで、司祭が所属司教区内の教会に赴任したときこれを当該教会の主任司祭(小教区長ともいう。)というのであるが、右具体的な主任司祭の職の任免権は所属司教(教区裁治権者)にあり(法律的知識を加味していえば所属司教区の代表者たる司教が任免する。法典四五五条一項参照。なお、同法条は任命について規定するだけで、解任については直接触れるところがないが、司教は任命権――法典では指名権、叙任権と呼称している――の反面として事理の当然として解任権も保有するものと解される。)、主任司祭の任務は司祭の地位に基き司教の権威のもとに果たすべき霊魂の司牧義務の履行、換言すれば当該教会において司教区設立の目的達成のため教義の宣布 信者の教化育成をなすところにあるが、他方、規則によると被控訴人司教区が設置し包括する教会(生野カトリツク教会もその一つであることはいうまでもない。)は法律上の法人ではないが(規則二〇条)、各教会に配置された「主任司祭はその担任する教会に関する事務をつかさどる。」旨定められている(規則二一条)。右教会に関する事務を世俗的、具体的な見地からみると、その中には、担任教会の建造物、敷地等被控訴人司教区所有物に居住しこれを使用する権限がある反面、善良な管理者としてこれを管理する義務があり、また洗礼簿、堅信簿、婚姻簿等いわゆる小教区帳簿を整備保管し、一般信者から献金を受領してこれを取得保管する権限と義務があり、またさらに司教区から月々一定額の生活費を支給され生活の保障を受ける等のことがある。

5 控訴人(明治三四年生)は貧しい生活の中でカトリツク教の信仰を得、昭和二〇年四月には司祭の地位に叙品され、京都府下の教会に属していたが、昭和二六年七月被控訴人司教区長により同司教区所属の生野カトリツク教会主任司祭を命ぜられそのころ肩書住居地の教会建物(敷地とも被控訴人司教区の所有)に赴任し、ここに居住し、前記のような任務または事務をつかさどり、被控訴人司教区から毎月二万円の生活費(教会禄)を与えられ、また一般信者からの献金の一部の使用を許されていた。

以上の事実を認めることができ、他に右認定事実を左右する証拠はない。

(二)(イ)  (司祭の地位の確認について)以上の事実関係によれば、カトリツク教会における一般的な司祭の地位(品位または品級)は司教の立会による叙品の儀式によつて唯一の神イエズス・キリストから与えられる聖なる地位であるというのであり、これは純粋に宗教上の地位というべきものと解される。したがつて、司祭の地位自体の存否に関する争いは、何ら我が国に施行されている法令を適用することによつて最終的に解決することを得る法律上の権利義務に関する紛争すなわち裁判所法三条にいう法律上の争訟と解することのできないものであるから、裁判所が右の争いについて司法権を行使する余地はないといわなければならない。

以上のとおりであるから、控訴人の司祭の地位の確認を求める訴はいずれにしても不適法であるから却下を免れない。

(ロ)  (被控訴人司教区所属の生野カトリツク教会主任司祭の地位の確認について)以上の事実関係によると、被控訴人司教区においては、各教会の主任司祭とは前記のとおり宗教上の地位というべき司祭の品位または品級にあるものをもつて充てられ、その任務も当該教会の儀式を執行し、教義を宣布し、信者を教化する等の宗教的活動を主宰するところにあるから、一見その地位は前記司祭の品位または品級と同じく専ら宗教上の地位であると考えられないではない。また、各教会は何ら法人格を有せず、被控訴人司教区に包括されているいわば単なる出先の施設であるから主任司祭をもつて当該教会の代表者その他の機関ということができないのはもちろん、規則によると、主任司祭の被控訴人司教区での地位は何らその機関としての役割を果すものと規定されていないから、被控訴人司教区と各教会の主任司祭との関係を法人とその機関との関係と把握してそこに法律関係を見出すことも困難である。

しかし、ひるがえつて考えてみると、宗教法人に所属する者の任務の中心が宗教活動にあることはいわば当然のことであつて、それが故に当該法人とその所属者との法律関係的側面をすべて捨象するのは相当でないと考えられるし、また、宗教法人に所属する者が当該法人の機関でないからといつてその者と法人との間の一切の法律関係の存在を否定しなければならないものでもない。本件被控訴人司教区における各教会主任司祭の職分についても、規則(なお、規則は宗教法人法に基き専ら世俗的財産的活動に関する事項を法的観点から定めるものとされている点も参照)において「担任する教会に、関する事務をつかさどる」旨明定されており、これを具体的にいうとその事務の中には前記認定のとおり)(前記(一)の4と5参照)、被控訴人司教区所有の教会建物敷地に居住してこれを管理するほか、当該教会における世俗的な財務会計を担当し、毎月一定の生活費等の金銭の支給を受けうる等のことも含まれているというのであり、以上のような点を考えると、被控訴人司教区と各教会主任司祭との間に一定の具体的な権利義務関係の存することを認めることが可能であり、いまこれらの関係を教会主任司祭の地位と総称するときは、右教会主任司祭の地位は具体的地位と解すべきで、これを単なる宗教上の地位と解するのは相当でない。

そうすると、控訴人の被控訴人司教区における生野カトリツク教会主任司祭の地位の存否に関する争いは裁判所法三条にいう法律上の争訟にほかならず、かつ具体的な法的地位として裁判所に対しその存否の確認を求める利益と必要があるものと認めることができる。

被控訴人は、叙上の点に関し、かりに右のような宗教団体(自治団体)内部の地位が一定の限度で法的地位と解されるとしても、それは直接的には市民的権益に関しないことであるからその地位に関する紛争は専ら当該団体内部で定立された自律規範によつて自治的に処理されるべきであり、裁判所がこれに介入すべきでない旨主張する部分がある。しかし、宗教団体内部の紛争に裁判所が介入しうるかどうかは、専らそれが法律上の争訟であるか否かによつて決すべきものと解するのが相当である。宗教法人は宗教団体として他の一般私法人とは異なる特殊な性格を併有していることはもちろんであるが、その宗教的側面は格別、その法的側面の規則については他の私法上の団体法人と取扱いを異にすべき合理的理由はない(この限りにおいて宗教団体も内部関係において治外法権を有するものではない。)。

以上のとおりであるから、控訴人の被控訴人司教区所属生野カトリツク教会主任司祭の地位確認の訴は適法である。

第二控訴人の生野カトリツク教会主任司祭の地位確認請求の当否について

そこで、次に控訴人の生野カトリツク教会主任司祭の地位の存否すなわち被控訴人司教区が昭和二八年八月三〇日控訴人に対してした右主任司祭解任の効力について検討する。

(一)  前掲甲第五号証、乙第六号証、成立に争いない甲第四号証、乙第一号証、前掲証人傘木澄男の証言、控訴人本人尋問の結果および弁論の全趣旨に前記裁判所に顕著なカトリツク教会法典の内容を総合すると、被控訴人司教区が控訴人の生野カトリツク教会主任司祭の地位を解任した経過およびその法典上の根拠はすべて被控訴人主張のとおりであること(当審での主張2の(イ)(ロ)および(ハ)の項参照〔編注――本判決末尾に記載〕)、なお、控訴人が出版頒布した冊子に吐露した思想信条は被控訴人司教区の信奉するカトリツク教の教義に照らすとまさに異端的なものであり当時のカトリツク教信者ことに司祭等聖職者の信条からすると法典に則り破門の罰に処するに値いするとも考えられるものであつたが、被控訴人司教区においてはなお控訴人の反省を求める趣旨で法典上重い破門の罰、聖職剥奪の罰を課さず、軽いススペンシオ(聖職停止の罰)を課するにとどめ、本件解任にさいしても、これとともに司祭のままサレジオ会(修道会)に出向することをあわせ命じたもので、これらの被控訴人司教区の処置は戒律違反者に対する法典の適用上全体として寛大であつたこと、以上の事実が認められ、右認定事実を左右する証拠はない。

(二)  ところで、被控訴人司教区のした本件解任の効力の有無が裁判所の判断に服すべき法律上の争訟であることはさきにるる説示したとおりではあるが、他面、それが宗教法人とこれに所属する聖職者との関係である点に着目すると、右効力について考えるにさいしては憲法で保障された信教の自由を有する被控訴人司教区がその教義に従つてなす処分につき教義批判の上に立つて当不当の判断をなすことは許されず(憲法二〇条、宗教法人法一条二項、八五条の趣旨参照)、したがつて、本件解任については、その内容および手続に関し公序良俗に反する等これを容認することが我が国の国家秩序に照らし許されぬと認められるような特段の事情がないかぎり、これを有効と解すべきである。

これを本件についてみるに、前記認定事実によると、控訴人が被控訴人司教区に属する聖職者である以上これに従わねばならない自律規範である法典に違反し、所属司教区の事前検閲を受けることなく、カトリツク教の根本教義に反する異端の見解を内容とする冊子を出版頒布した所為につき、被控訴人教区(長)が昭和二八年八月三〇日控訴人の生野カトリツク教会主任司祭の職を解任した処置は、その動機、理由はもとより、その内容、手続についても特段前示のような公序に反すると目されるような点は認め難いから、その法典上の根拠を一々詮索するまでもなく有効で、控訴人は右解任の告知を受けたことにより被控訴人司教区に所属する生野カトリツク教会主任司祭の地位を喪失したものといわなければならない。

のみならず、法典に照らしても被控訴人司教区の前記の処置は、本件解任およびススペンシオの制裁のいずれについても、その処分の選択において相当であり、また特段手続違背の点はないことが明らかである。本件解任につき、法典上「有期小教区長の罷免手続」を適用すべきでないことは被控訴人主張のとおりであり、この点に関する控訴人の所論は法典の解釈としても失当である。

(三)  控訴人は叙上の見解に反し、本件解任が無効である旨るる主張するので、以下その主張を採用することができない理由を説示する。

(イ)  まず、控訴人の主張中には、ススペンシオの制裁が違憲違法であることと関連づけて本件解来の無効を主張する点があるけれども、本件解任がススペンシオの制裁(なお、右制裁が一定の停止条件を付されたものであつたとの控訴人の主張は前記認定のとおり首肯するに足る。)とともになされたことは事実であるが、右二つの処分はそれぞれ独自のものであるから、その効力についても独自に判断すべきである。したがつて、かりにススペンシオの制裁に無効事由があるとしても(それが法律上の争訟の対象たりうる処分であるか否かは暫らくおく。)、それが故に当然に本件解任が無効となるものではない。

(ロ)  のみならず、右ススペンシオの制裁に関連し、または関連せずに主張する基本的人権条項等の多数の憲法規定に違反する旨の所論(憲法一一条ないし二五条、三一、三四条関係)はすべて失当である。けだし、裁判所が被控訴人司教区のした本件解任を無効と認めなかつたからといつて、控訴人につき憲法上保障された信教の自由または思想信条の自由をおかし、控訴人の前記冊子で吐露した信条を否定するものでないことは多言を要しないところであるし(憲法一九条、二〇条関係)、その他の基本的人権条項についても、これらはすべて国民に対し国家権力からの自由を保障したものにほかならず、宗教団体内部その他私人間の紛争について直接適用すべきものではないのみならず、控訴人が被控訴人司教区内部の自律規範である法典の適用を受けて各種の戒律遵守の義務を負い、制裁その他の処分を受けなければならないのは、もともと控訴人が自由な意思に基き被控訴人司教区の信奉するカトリツク教に共に入信しこれに所属する聖職者となつたからであり、特段被控訴人司教区その他の者から強制されたからではないのであるから、いずれにしても本件解任は前記憲法各条項と直接の関係はないと解すべきであるからである。

(ハ)  また、控訴人は、法典がバチカン市国の国法であることを前提とする憲法九八条一項違反の主張をするけれども、法典が被控訴人司教区の内部的な自律規範に過ぎないことはすでに説示したとおりであるから、右の前提自体誤つているのみならず、法典は日本国内で施行通用する法律、命令等でもないから、右の主張も失当である。

(ニ)  さらに、法律違反の主張についても、本件解任に民法九〇条違反の点がないことはすでに説示したとおりであり、また労働基準法違反をいう点も被控訴人司教区が同法の適用を受ける事業所であると認めることができないから失当である(同法八条参照)。

第三結論

よつて控訴人の司祭の地位確認の訴を却下し被控訴人司教区所属生野カトリツク教会主任司祭の地位確認の請求を棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(朝田孝 戸根住夫 畑郁夫)

<別紙カトリツク教会法典抄省略>

(当審での被控訴人の主張2の(イ)(ロ)(ハ))

カトリツク教会法典に照らし被控訴人司教区長が控訴人に対してした本件解任とススペンシオの経過について明確にすると次のとおりである。

(イ) まず、控訴人は自らも認めるとおり昭和二八年八月八日「カトリツクの改革」と題する冊子を発表し信者等に配布したが、右冊子の出版配布自体、教会法典一三八五条所定の教会の事前検閲を受けていない違法なものであるのみならず、その内容もカトリツク教の根本教義に反すること明白で、控訴人はまさに異端的教徒である。すなわち、右冊子によると、控訴人はカトリツク教の根本教義である「キリストは無限の聖性を有する神である。」との信仰に多大の疑問を述べ、また同じく「キリストがキリスト教の神的起源のため行われた諸奇跡」の信仰を「有害で一利もない。」と反対し、さらに「聖体はキリスト自身である。」との信仰(カトリツク教会法典八〇一条参照)に反対して、聖体はキリストの愛の形見であると批判し、かつ、八頁以上も費やして聖職者の独自制にも反対し、司祭は結婚すべしと主張しているのであり(同法典九八五条三項、九八七条二項参照)、これらの内容はカトリツク教義に忠実かつ善良なすべての司祭その他の聖職者に大きな衝撃を与え、被控訴人司教区にとつて極めて有害であることが明白であつた。

(ロ) そこで、被控訴人司教区長パウロ田口こと田口芳五郎は同年八月三〇日書簡(戒告書)をもつて控訴人に対し第一に「右冊子の事後の頒布禁止と同年九月二日から起算して三日以内に残存冊子の提出を命じ、もし右命令に従わないときはススペンシオ(聖務執行停止の制裁罰)を課すること」を告げ、第二に、これとは別に、控訴人が前記のような被控訴人司教区にとつて極めて有害な思想の持主であることが明らかになつたため、もはや一般信徒を教化育成することを本務とする主任司祭の職にあることは不適任であると判断し「生野カトリツク教会主任司祭の地位を解任すること、およびサレジオ会(修道会)に出向すること」を告げたのである。しかるところ、控訴人はその後も頑強にこれに従わず、第一の点についても告知の期間内に残存冊子の提出もしなかつたので、ススペンシオも自働的に発効した次第である。

(ハ) 右ススペンシオの法典上の根拠は原審で主張したとおりであるが、主任司祭解任の根拠は法典四五四条、二三一七条である。

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